外国人育成就労制度の歴史
| 1990年 | 在留資格「研修」の新設(従前の企業単独型の受入れに加え、団体監理型の研修の導入) |
|---|---|
| 1991年 | 国際研修協力機構(JITCO)設立 |
| 1993年 | 技能実習制度の創設(在留資格「研修」+「特定活動」での最長2年の受入れ開始) |
| 1997年 | 一部職種の技能実習期間延長(最長3年) |
| 2010年 | 在留資格「技能実習」の新設 |
| 2017年 | 技能実習法の施行 |
| 2019年 | 在留資格「特定技能」の新設 |
| 2027年 | 育成就労法の施行 在留資格「育成就労」の新設 |
育成就労制度とは

育成就労制度の仕組み(旧:技能実習制度)
- 1. 制度のルーツ
- 「技能実習制度」は1993年に始まりました。
もともとは、日本の技術を海外へ伝える「国際協力(人づくり)」を目的とした制度です。法律でも「労働力の確保のために使ってはならない」と定められ、30年以上続いてきました。 - 2. なぜ「育成就労」に変わるのか?
- これまでの制度は「技術を教える場」という建前でしたが、実際には日本の人手不足を支える大切な「労働力」となっていました。
そこで、実態に合わせて「人材確保」と「人材育成」を正式な目的とした「育成就労制度」へと生まれ変わります。 - 3. 新制度 3つのポイント
- 長く働ける:3年間の育成後、さらに長く日本で働ける「特定技能」への移行を後押しします。
転籍のルール緩和:一定の条件(仕事内容や期間など)を満たせば、職場を変えることが可能になります。
日本語学習の重視:仕事だけでなく、日本での生活に困らないよう日本語能力の向上をサポートします。
これまでは「技術を学んで帰国する」ための制度でしたが、これからは「日本の産業を共に支えるパートナーを育てる」ための制度になります。

育成就労制度の概要
令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的 とする育成就労制度が創設されます。
育成就労制度は令和8年4月1日から施行されます。
| 育成就労の適正な実施 | ①育成就労の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定 ②育成就労計画の認定制 ③育成就労者A1日本語学力の条件 ④育成就労実施者受入れ体制強化 ⑤監理支援機関の許可制 ⑥認可法人「外国人育成就労機構」の新設 ⑦事業所管大臣等への協力要請等の規定の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置 |
|---|---|
| 育成就労の保護 | ①人権侵害等に対する罰則等の整備 ②育成就労者からの主務大臣への申告制度の新設 ③育成就労者の相談・通報の窓口の整備 ④育成就労者転籍支援の充実 |
| 制度の拡充 | ①優良な監理支援機関・育成就労実施者受入れ枠の拡大 ②地方受入れ業の受入れ枠を充実 |
育成就労受入人数枠
※常勤職員数に育成就労外国人及び技能実習生の数は含まない。なお、特定技能などほかの在留資格の外国人は含む。
| 受入れ企業常勤職員総数 | 一般育成就労実施者人数枠 (基本人数枠) |
優良育成就労実施者人数枠 (基本人数枠) |
優良な監理支援機関の監理支援を受け、 かつ指定区域(地方)に住所がある 優良な育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠の3倍) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 2人 | 6人 | 7人 | 8人 |
| 3人 | 9人 | 10人 | 11人 |
| 4人 | 9人 | 12人 | 13人 |
| 5人 | 9人 | 15人 | 16人 |
| 6人 | 9人 | 18人 | 19人 |
| 7人 | 9人 | 18人 | 21人 |
| 8人 | 9人 | 18人 | 24人 |
| 9人以上30人以下 | 9人 | 18人 | 27人 |
| 31人以上40人以下 | 12人 | 24人 | 36人 |
| 41人以上50人以下 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 51人以上100人以下 | 18人 | 36人「 | 54人 |
| 101人以上~ | 省略 | 省略 | 省略 |

